こんにちは。
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
大切なお住まいのリフォームでは、工事の内容や金額に納得したうえで、安心して契約できることが大切です。
今回は、お客様を守り、適正な取引を行うための法律である「特定商取引法」について、リフォームに関係するポイントをご紹介します。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売などを対象に、事業者が守るべきルールや、消費者を守る仕組みを定めた法律です。リフォームでも、ご自宅を訪問して工事を勧め、契約する場合などに関係します。(no-trouble.caa.go.jp)
事業者には、訪問の目的をきちんと伝える義務があります。
訪問販売では、勧誘を始める前に、会社名、契約を勧める目的であること、どのような商品や工事を案内するのかを伝える必要があります。
また、お客様が契約しない意思を示した場合、その契約について勧誘を続けたり、改めて勧誘したりすることは禁止されています。事実と異なる説明をすることや、威圧して困惑させることも認められていません。(no-trouble.caa.go.jp)
お客様が説明を聞き、ご自身で判断できること。そのための時間と意思を尊重することが、安心できる取引の基本です。
契約内容は、口頭の説明と書面の両方で確認しましょう。
訪問販売では、工事内容や代金、支払方法、工事の実施時期、クーリング・オフに関する事項など、法律で定められた内容を記載した書面の交付が必要です。(no-trouble.caa.go.jp)
リフォームを検討するときは、特に次の点を確認しておくと安心です。
- どの場所に、どのような工事をするのか
- 工事が必要な理由や、現状を示す写真・資料があるか
- 見積金額に含まれる工事と、含まれない工事は何か
- 追加費用が発生する場合、事前に説明や確認があるか
- 工事の時期や支払条件に無理がないか
わからないことは、そのままにせず確認しましょう。ご家族と相談し、内容を整理する時間を取ることも大切です。
契約後に考え直すための「クーリング・オフ」という制度があります。
対象となる訪問販売では、法律で定められた書面を受け取った日を1日目として、原則8日以内であれば、無条件で契約を解除できます。通知は書面のほか、電子メールなどでも行えます。通知内容や送信記録は保存しておきましょう。(faq.kokusen.go.jp, no-trouble.caa.go.jp, no-trouble.caa.go.jp)
また、対象となる契約では、工事が始まっていることだけを理由にクーリング・オフができなくなるわけではありません。適法にクーリング・オフした場合、施工済みの工事代金や違約金を支払う必要はありません。(faq.kokusen.go.jp)
ただし、制度の適用は契約に至った経緯などによって異なります。書面に不備がある場合など、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能なこともあります。判断に迷ったときは、消費者ホットライン「188」などに早めに相談しましょう。(no-trouble.caa.go.jp, no-trouble.caa.go.jp, faq.kokusen.go.jp)
リフォームは、これからの暮らしをより良くするためのものです。工事の品質とともに、契約までの説明や、お客様の意思を尊重する姿勢も欠かせません。
積善株式会社は、関係法令を守り、お客様が工事の必要性や内容を理解し、納得して選んでいただけるよう、わかりやすく丁寧な説明を大切にしてまいります。