お客様へのご案内

特定商取引法の詳しいご案内

リフォームのお取引と、お客様の権利について

訪問販売に該当するリフォーム契約を中心にご説明します。

参照資料確認:2026年10月18日

01対象となるお取引

訪問販売に当たるかどうかは、契約場所だけでなく、勧誘や契約に至る経緯も踏まえて判断します。

契約内容などにより、適用除外となる場合があります。

02勧誘時のルール

  • 勧誘前に、会社名・勧誘の目的・工事の種類をお伝えします。
  • 契約をしない意思を示された場合、その契約の勧誘を続けたり、再度勧誘したりしません。
  • 虚偽の説明、重要事項の故意の不告知、威迫して困惑させる行為は禁止されています。

03契約書面と電子交付

法定事項を記載した書面を、申込み・契約の段階に応じて交付します。

工事・金額 工事内容、対価、支払時期・方法、工事時期
契約情報 事業者・担当者、申込日・契約日、解除条件等
権利の説明 クーリング・オフに関する事項

電子交付には、お客様の承諾と所定の手続が必要です。 事前説明、承諾、閲覧・保存できることの確認などが必要です。電子交付への承諾は任意です。

04クーリング・オフ

原則 8 日以内

法定書面等を受け取った日を含めて数えます。 書面・電子メール等で通知でき、発信時に効力が生じます。

  • 適法な電子交付では、お客様側のファイルに法定事項が記録された日が起算日です。記録媒体の交付方式では、媒体を受け取った日となります。
  • 書面の未交付・記載不備や妨害がある場合などは、8日を過ぎても行使できることがあります。
  • 通知には契約を特定できる情報を記載し、送信メールや控えを保存してください。

05精算と原状回復

  • 有効なクーリング・オフでは、違約金・損害賠償や提供済みの工事の対価を請求できません。
  • 受領済みの金銭は速やかに返還します。
  • 工事で建物等の状態が変わった場合、無償の原状回復を請求できます。

06その他の解除・取消し

通常必要量を著しく超える契約 特別な事情がある場合を除き、契約締結から1年以内に解除できる場合があります。
不実告知などによる取消し 不実告知や重要事項の故意の不告知によって誤認して契約した場合、取消しの対象となることがあります。

追認できる時から1年間 / 契約締結から5年以内

いずれかの期間が経過すると、取消権は時効により消滅します。

通常の契約解除でも、損害賠償等の請求額には法令上の制限があります。

07よくあるご質問

Q着工後はクーリング・オフできませんか?

A適用対象の契約では、着工済みであることや早期着工への同意だけで、権利がなくなるわけではありません。

Q自分から見積りを依頼すると対象外ですか?

A依頼しただけで一律に対象外にはなりません。依頼内容や契約の意思、実際の契約内容等により判断します。

08法令・制度の確認

本ページは制度の概要であり、契約書面に代わるものではありません。

ご契約に関するお問合せ

積善株式会社

0564-64-9703 お問合せ → 概要ページへ戻る